鹿児島県土地家屋調査士会Webサイト

目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 会員並びに入会及び退会等(第5条~第27条)
第3章 会の機関(第28条~第56条)
第4章 事務局(第57条~第58条)
第5章 資産及び会計(第59条~第66条)
第6章 支部及び支部長会議(第67条~第80条)
第7章 入会金及び会費(第81条~第84条)
第8章 研修(第85条~第86条)
第9章 境界問題相談センター(第86条の2)
第10章 業務執行及び品位保持(第87条~第104条)
第11章 会の指導、調査、注意勧告(第105条~第110条)
第12章 情報の公開(第111条)
第13章 紛議の調停(第112条~第115条)
第14章 雑則(第116条~第118条)
附則 入会金及び会費に関する規則
 

第1章  総  則

(名 称)
第1条 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号。以下「法」という。)第47条第1項の規定により、鹿児島地方法務局の管轄区域内(以下「本会の区域内」という。)に事務所を有する土地家屋調査士(以下「調査士」という。)で設立する土地家屋調査士会の名称は、鹿児島県土地家屋調査士会とする。

(目 的)
第2条 鹿児島県土地家屋調査士会(以下「本会」という。)は、調査士の使命及び職責にかんがみ、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項
(2) 会員の業務及び執務の指導並びに連絡に関する事項
(3) 日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」という。)が行う調査士の登録及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の届出の事務に関する事項
(4) 業務関係図書及び用品の購入のあっせん、頒布に関する事項
(5) 業務関係法規の調査及び研究に関する事項
(6) 業務の改善についての調査及び研究に関する事項
(7) 統計に関する事項
(8) 境界についての確認、管理及び鑑定に関する調査及び研究に関する事項
(9) 筆界特定制度及び法第3条第1項第7号に規定する筆界が現地において明らかでないことを原因とする民間紛争解決手続(以下「筆界に関する民間紛争解決手続」という。)に関する事項
(10) 地図に関する調査及び研究に関する事項
(11) 業務の相談に関する事項
(12) 研修に関する事項
(13) 講演会、講習会等の開催に関する事項
(14) 広報に関する事項
(15) 福利厚生及び共済に関する事項
(16) 公共嘱託登記の受託推進及び社団法人公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)に対する助言に関する事項
(17) 会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
(18) 本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
(19) 調査士の国民に対する法的サービスの提供の拡充に関する事項
(20) その他本会の目的を達成するために必要な事項

(事務所の所在地)
第4条 本会は、鹿児島県鹿児島市に事務所を置く。

 

第2章  会員の入退会等

第1節  会  員

(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる調査士及び調査士法人とする。
(1) 本会の区域内に事務所を有する調査士(以下「調査士会員」という。)
(2) 本会の区域内に主たる事務所又は従たる事務所のみを有する調査士法人(以下「法人会員」という。)

第2節  入会及び退会

(調査士会員の入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、連合会の定める入会届を本会に提出しなければならない。
2 前項の入会届には、次に掲げる事項を記載し、入会しようとする者が記名押印しなければならない。
(1) 氏名、生年月日及び男女の別
(2) 本籍(外国人にあっては、国籍)、住所及び事務所
(3) 調査士となる資格取得の種類
3 第1項の入会届には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。
(1) 調査士となる資格を有することを証する書面
(2) 履歴書
(3) 写真4葉
(4) 本籍及び住所を証する書面(外国人にあっては、外国人登録に関する証明書)
4 本会に入会手続を取った者は、登録又は変更の登録を受けた時に本会の調査士会員となる。
5 第1項の入会届は、それを提出した者が登録を受けることができなかったときは、失効する。

(法人会員の入会届)
第7条 調査士法人は、法第53条第1項又は第4項の規定により本会の会員となったときは、会員となった日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、法人の登記事項証明書(履歴事項証明書を含む。以下同じ。)及び法人の定款の写しを添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

(登録事務等)
第8条 本会は、連合会会則及び連合会会則施行規則等に従い、連合会の行う調査士の登録及び調査士法人の届出に関する事務の一部を行う。
2 本会は、前項の事務について連合会に提出するべき書面等を受け付けたときは、遅滞なく、連合会に送付するものとする。

(印鑑届)
第9条 本会に入会した調査士会員は、土地家屋調査士法施行規則(以下「施行規則」という。)第15条に定める印鑑(以下「職印」という。)を、連合会の定める印鑑届に印鑑紙を添えて、本会に提出しなければならない。
2 本会に入会した法人会員は、調査士法人の業務上使用する印鑑(以下「調査士法人の職印」という。)を、連合会の定める印鑑届に印鑑紙を添えて、本会に提出しなければならない。
3 調査士法人の職印は、その事務所ごとに定めることができる。

(改印届)
第10条 会員が前条の印鑑を改印したときは、遅滞なく、印鑑紙を添付した改印届を本会に提出しなければならない。

(印鑑紙の貼付)
第11条 本会は、第9条の印鑑届を受理したときは、添付された印鑑紙を会員名簿に貼付する。
2 本会は、第10条の改印届を受理したときも前項と同様とし、当該印鑑紙の余白にその旨を記載する。

(変更届)
第12条 調査士会員は、調査士名簿の登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく、連合会の定める変更届に、変更を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。
2 法人会員は、定款又は調査士法人名簿の登録事項を変更したときは、変更の日から2週間以内に、連合会の定める変更届に、変更を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

(調査士法人の解散届)
第13条 調査士法人が解散したとき(法第39条第1項第3号及び第4号を除く。)は、解散の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

(調査士法人の合併届)
第14条 調査士法人が合併したときは、合併の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。
2 前項の届出は、合併により解散した法人会員の退会した旨の届出及び新設された調査士法人の入会した旨の届出を兼ねるものとする。

(退会等手続)
第15条 調査士会員は、本会を退会しようとするとき又は事務所の移転により所属する土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を変更しようとするときは、連合会の定める退会届にその者が記名し、職印を押して、本会に提出しなければならない。
2 法人会員の清算人は、清算結了の登記後、速やかに、清算結了した旨を連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。
3 法人会員が破産手続開始の決定を受けたことにより退会したときは、2週間以内に、連合会の定める届出書に、破産手続開始の決定を証する書面を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。
4 法人会員が本会の区域内に事務所を有しなくなったときは、その登記の日から2週間以内に、連合会の定める届出書に、登記事項証明書を添えて、本会に提出するとともに、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

(業務廃止の届出)
第16条 調査士会員は、法第15条第1項第1号及び第4号に該当することとなったときは、遅滞なく、連合会の定める業務廃止届を、本会を経由して連合会に提出しなければならない。

(準用規定)
第17条 第8条第2項の規定は、第12条、第13条、第14条第1項、第15条第2項から第4項まで及び前条の届出があった場合について準用する。

(退会の効力発生時期)
第18条 第15条第1項の退会届及び第16条の業務廃止届を提出した調査士会員は、その届けが本会に到達した日から退会したものとする。ただし、所属する調査士会の変更の登録に伴い退会しようとする者については、変更の登録の時に退会する。
2 法人会員は、その清算の結了の時又は破産手続き開始の決定を受けた時に退会する。
3 法人会員は、その事務所の移転又は廃止により本会の区域内に事務所を有しないこととなったときは、その旨の登記をした時に退会する。

(手数料)
第19条 会員は、調査士名簿の登録又は調査士法人の届出に関し、連合会会則に定める手数料を納付しなければならない。

(通 知)
第20条 本会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書面を送付して、その会員の所属する支部又はその会員の所属していた支部に通知する。
(1) 入会があったとき。
入会した旨を記載した書面の写し
(2) 退会があったとき。
退会した旨を記載した書面の写し
(3) 会員名簿の記載事項に変更があったとき。
変更の旨を記載した書面の写し
2 本会は、入会届を提出した者が調査士会員となったとき、又は第6条第1項の入会届が失効したときは、その者に対し、その旨を通知する。
3 本会は、第18条の規定により退会の効力が生じたときは、その者に対し、その旨及び年月日を通知する。

(懲戒処分があった場合の届出)
第21条 会員は、法第42条又は法第43条の規定による懲戒処分を受けたときは、遅滞なく、本会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

(会員名簿)
第22条 本会に調査士会員名簿及び調査士法人会員名簿を備える。
2 前項の会員名簿は、連合会が定める様式により調製するものとする。
3 本会は、第1項の会員名簿に記載した事項に変更が生じたときは、会員名簿にその旨を記載する。
4 本会は、調査士会員が退会し、若しくは登録の取消しを受けたとき、又は法人会員が退会したときは、それらの者の名簿を調査士会員名簿又は調査士法人会員名簿から除き、それぞれ別に保管するものとする。

(会員証等の交付)
第23条 本会は、入会した調査士会員に、連合会の定める様式による会員証及び会員徽章を交付する。

(会員証の記載事項の変更)
第24条 調査士会員は、第12条の変更届を提出する場合において、会員証の記載事項に変更を要するときは、変更届に写真1葉を添えて提出しなければならない。
2 本会は、前項の変更届等を受理したときは、遅滞なく、新会員証を作成の上、これを当該会員に交付するとともに、旧会員証を返還させなければならない。
3 本会は、前項の規定により新会員証を交付したときは、調査士会員名簿に記載事項の変更により交付した旨を記載する。

(会員証の返還)
第25条 調査士会員は、その資格を失った場合には、本会に会員証を返還しなければならない。

(会員証の再交付)
第26条 本会は、調査士会員が、会員証を滅失し、又は損傷したときは、その者の申請により会員証を再交付する。
2 調査士会員は、会員証が損傷したため新会員証の交付を受けたときは、遅滞なく、本会に、旧会員証を返還しなければならない。

(会員証等の再交付申請)
第27条 調査士会員は、会員証又は会員徽章の再交付を申請するには、別に定める様式による会員証等再交付申請書1通を本会に提出しなければならない。

第3章  会の機関

第1節  役  員

(役 員)
第28条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 理 事 10人以上20人以内
(4) 監 事 2人以上5人以内
2 理事のうち、6人以内を常任理事とする。
3 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の職務)
第29条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めるところにより、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 会の資産及び会計に関する監査
(2) 会長、副会長及び理事の業務執行の状況の監査
5 監事が欠員のとき、又は監事に事故があるときは、あらかじめ総会の決議により定められた者がその職務を行う。
6 役員は、法令、この会則及び連合会会則並びに総会の決議を遵守し、適正にその職務を遂行しなければならない。

(役員の守秘義務)
第30条 役員は、会務執行上知り得た会員に関する秘密を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。

(役員の選任)
第31条 役員は総会において、別に定める鹿児島県土地家屋調査士会役員等選任規則により、調査士会員のうちから選任する。
2 常任理事は、理事会において選任する。
3 役員の選任に関し必要な事項は、別に総会で定める。

(役員の任期)
第32条 役員の任期は、役員が就任した時から第2回目の定時総会の終了する時までとする。
2 役員が任期の満了又は辞任により退任した場合において、役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
3 欠員又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。

(役員の退任)
第33条 役員は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは退任する。
(1) 法第15条第1項又は第16条第1項の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 法第42条第1項第1号又は第2号の処分を受けたとき。
(3) 調査士法人が、法第43条の規定により処分を受けた場合において、その処分事由が発生した当時、当該調査士法人の社員として在籍していたとき。
(4) 会則に基づき調査士会員である資格を喪失したとき。
(5) 総会において解任の決議があったとき。

第2節  理 事 会

(理事会の組織及び招集)
第34条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会を招集するには、会日より1週間前に副会長及び理事に通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
5 理事会は、副会長及び理事全員の同意があったときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
6 会長は、緊急を要する事項につき、副会長及び理事の全員の同意を得て、第2項の招集に代えて書面による決議を求めることができる。
7 理事会に、会務に関する連絡調整を図るとともに理事会から付託された事項を処理するため、会長、副会長、及び常任理事をもって組織する常任理事会を設ける。
8 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

(理事会の決議)
第35条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会の決議は、理事会の構成員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議する。可否同数のときは、議長が決する。
4 理事会の決議について特別の利害関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
5 第34条第6項による書面決議は、理事会構成員の過半数が書面をもって賛成をしたときは、理事会の決議があったものとする。
6 会長は、前項の結果を速やかに副会長及び理事に通知しなければならない。

(理事会の決議事項)
第36条 次に掲げる事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 規則等の制定及び改廃に関する事項
(4) 会長から付託された事項
(5) 支部長会議に付議すべき事項
(6) 支部長会議の決議により審議を請求された事項
(7) 連合会会則第19条に定める代議員の選出に関する事項
(8) 常任理事の役職の選任及び解任に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、業務の執行に関する事項

(議事録)
第37条 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員2人が署名、押印しなければならない。

第3節  総  会

(総 会)
第38条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

(総会の組織)
第39条 総会は、役員、支部長及び代議員(以下これらの者を「総会の構成員」という。)をもって組織する。
2 前項の代議員は4月1日現在の調査士会員数により、支部ごとに、支部調査士会員3人に1人の割合とし当該支部において選出するものとする。この場合において、3人に満たない端数を生じたときは、その端数について1人増すものとする。
3 支部長は、前項により選出された代議員を4月30日までに会長に報告しなければならない。代議員に変更があったときは、すみやかに報告しなければならない。
4 代議員の任期は、選出された年の定時総会の日より、次に開かれる定時総会の日の前日までとする。

(総会の招集)
第40条 会長は、毎会計年度の終了後2月以内に定時総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認める場合には、臨時総会を招集することができる。
3 総会を招集するには、会日から2週間前に総会の構成員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。

(総会の特別招集)
第41条 会長は、次の場合には、1月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
(1) 支部長会議の決議により総会招集の請求があったとき。
(2) 調査士会員の5分の1以上の者から総会招集の請求があったとき。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、前項の請求者が総会を招集することができる。

(総会の決議事項)
第42条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 会則の制定及び変更に関する事項
(3) 総会で定めることとされた規則の制定及び改廃に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) 綱紀委員及びその予備委員の選任及び解任に関する事項
(6) 重要な財産の取得、処分及び多額の債務の負担に関する事項
(7) 理事会又は支部長会議において総会に付議すべき旨決議した事項
(8) 総会において、審議することを相当と決議した事項

(決議の要件)
第43条 総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか総会の構成員の過半数が出席し、その議決権の過半数で決議する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
2 総会の構成員は、他の調査士会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。
3 前項の代理人は、総会の構成員以外の調査士会員に限るものとし、2人以上の代理人となることはできない。
4 第35条第4項の規定は、総会の決議について特別の利害関係を有する者の議決権について準用する。

(議決権)
第44条 総会の構成員は、1個の議決権を有する。ただし、総会の構成員が2以上の資格を有するときは、その議決権は1個とする。

(議 長)
第45条 総会の議長は、総会で選任する。

(特別決議の要件)
第46条 第42条第2号及び第6号並びに役員及び綱紀委員(同予備委員を含む。)の解任に関する事項の決議は、第43条第1項の出席した総会の構成員の3分の2以上の決議とする。

(議事録)
第47条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した調査士会員2人が署名、押印しなければならない。

第4節  委 員 会

(綱紀委員会)
第48条 本会は、会員の綱紀保持に関する事項をつかさどらせるため、綱紀委員会を置かなければならない。
2 綱紀委員会は、綱紀委員(以下この節において「委員」という。)5人以上7人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、就任の時から第2回目の定時総会の終了の時までとする。
4 委員に事故があるとき又は委員の欠員が生じたときに備え、その職務を行うため予備委員2人を置く。
5 委員及び予備委員は、調査士会員のうちから総会で選任する。
6 委員及び予備委員は、役員を兼ねることができない。
7 綱紀委員会に関し必要な事項は、別に総会で定める。

(準用規定)
第49条 第32条第3項及び第33条の規定は、委員及び予備委員の任期及び退任について準用する。

(委員会の職務)
第50条 会長は、会員が法若しくは施行規則又はこの会則若しくは連合会会則に違反すると思料するとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、綱紀委員会にその調査をさせなければならない。
2 綱紀委員会は、前項の調査を行うには、会員の保有する事件簿その他の関係書類又は執務状況を調査することができる。
3 綱紀委員会は、第1項の調査の結果を書面で会長に報告しなければならない。
4 綱紀委員会は、委員の過半数が、会員について第1項の調査をすることを相当と認めるときは、書面で、会長にその理由を付して意見を述べることができる。

(委員の職責)
第51条 委員は、その職務を行うには、会員の人権を尊重し、かつ、公正でなければならない。
2 委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員の除斥)
第52条 委員は、次に掲げる事由が存するときは、その職務の執行から除斥される。
(1) 当該委員が調査の対象となったとき。
(2) 調査の対象となった会員と特別の利害関係(身分関係を含む。)があるとき。
(3) 前各号に掲げる事由のほか委員の過半数が適当でないと認めたとき。

(会員の調査受忍義務)
第53条 会員は、正当な理由がなければ綱紀委員会の調査を拒んではならない。

(その他の委員会)
第54条 本会は、特定の事項の調査、研究又は運営及び諸活動を行わせる必要があると認める場合には、理事会の決するところにより、特別委員会又は各種委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、理事会で定める。

第5節  業 務 分 掌

(業務の分掌)
第55条 本会に、その業務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 業務部
(4) 広報部
(5) 研修部
2 各部には、部長を置き、部長は常任理事をもって充てる。必要に応じて副部長を置くことができる。
3 各部の事務は、理事会の定めるところにより、理事がそれぞれ担当しなければならない。

(各部の事務)
第56条 総務部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 会員の品位の保持のための指導及び連絡に関する事項
(2) 会員の執務の指導及び連絡に関する事項
(3) 会長印、その他の会印の管守に関する事項
(4) 文書の収受、発送及び保存に関する事項
(5) 会員の入会及び退会その他人事に関する事項
(6) 協会の役員推せんに関する事項
(7) 調査士の登録及び調査士法人の届出の事務に関する事項
(8) 本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
(9) 本会及び会員の保有する個人情報の保護に関する事項
(10) 会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
(11) 非調査士等による調査士業務の排除に関する事項
(12) その他他の部の所掌に属さない事項
2 財務部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 入会金及び会費の徴収に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 金銭及び物品の出納に関する事項
(4) 資産の管理に関する事項
(5) 業務関係図書及び用品の購入のあっせん、頒布に関する事項
(6) 会員の福利厚生に関する事項
(7) 会員の共済に関する事項
3 業務部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 会員の業務の指導及び連絡に関する事項
(2) 業務の改善に関する企画及び立案に関する事項
(3) 調査士業務の相談に関する事項
(4) 業務関係法規その他業務に関する調査及び研究に関する事項
(5) 報酬に関する調査及び研究に関する事項
(6) 統計に関する事項
(7) 境界についての確認、管理及び鑑定に関する調査及び研究に関する事項
(8) 地図の作成及び整備等に関する事項
(9) 境界標及び境界に関する資料の管理に関する事項
(10) 地図に関する調査及び研究に関する事項
(11) 公共嘱託登記の受託推進及び協会に対する助言に関する事項
(12) 筆界特定制度に関する事項
(13) 筆界に関する民間紛争解決手続に関する事項
(14) 日本司法支援センター(法テラス)に関する事項
(15) その他公共・公益に係わる事業の推進に関する事項
4 広報部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 広報に関する事項
(2) 会報の編集及び発行に関する事項
(3) 情報の収集及び参考図書の編集発行に関する事項
5 研修部のつかさどる事務は、次のとおりとする。
(1) 研修計画に関する事項
(2) 会員研修会の実施に関する事項
(3) 講演会、講習会等の開催に関する事項

第4章  事 務 局

(事務局)
第57条 本会に、その事務を処理するため、事務局を設置し、必要な職員を置く。

(事務局の運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

 

第5章  資産及び会計

(会計年度)
第59条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(予 算)
第60条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもって支弁する。
2 会長は、当年度の予算案を作成し、理事会の決議を経て、これを定時総会に提出しなければならない。
3 会長は、予算の執行に当たっては、総会で承認された予算に基づき執行しなければならない。
4 予算が成立するまでの間の本会の収入及び支出は、前年度予算の例による。
5 定時総会において予算が成立しないときは、予算を成立させるため、会長は、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
6 予算の執行に関し必要な事項は、理事会で定める。

(財産目録)
第61条 会長は、本会の資産及び負債を明らかにするため、毎会計年度末現在における財産目録を作成しなければならない。

(決算報告書)
第62条 会長は、本会の前年度の収入及び支出の決算報告書を作成し、監事に提出しなければならない。
2 監事は、前項の決算報告書を監査し、その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
3 会長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。

(資産の管理)
第63条 本会の資産は、会長が管理する。

(予算外支出)
第64条 会長は、予算の執行に当たり、やむを得ない事情により予算外の支出を必要とするときは、理事会の決議を経て、その執行をすることができる。
2 会長は、前項の規定により予算を執行したときは、その後最初に開かれる総会において、その承認を受けなければならない。

(財産の請求制限)
第65条 会員は、その資格を失った場合には、この会則に別段の定めのあるときを除き、本会に対してなんらの財産上の請求をすることができない。

(給与・旅費等)
第66条 役員及び職員等の給与、旅費及び手当等は、理事会の定めるところによる。

 

第6章  支部及び支部長会議

第1節  支  部

(支 部)
第67条 本会は、理事会の定める区域ごとに支部を置く。
2 前項の区域内に事務所を有する会員は、その支部に所属するものとする。

(支部の目的)
第68条 支部は、本会及び他の支部との連絡を密にし、当該支部に所属する会員(以下「支部会員」という。)の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

(支部の役員)
第69条 支部に、支部長及び支部規則で定める役員を置く。
2 支部の役員は、支部規則の定めるところにより、支部に所属する調査士会員のうちから選任する。

(支部長の報告義務)
第70条 支部長は、支部会員が法若しくは施行規則又はこの会則若しくは連合会会則に違反すると思料するときは、その旨を会長に報告しなければならない。
2 支部長は、支部の毎会計年度終了後2月以内に、支部の収入及び支出に関する決算報告書を会長に提出しなければならない。

(支部規則)
第71条 この会則に定めるもののほか、支部の組織、事業その他支部の目的を達成するために必要な事項は、支部規則で定める。
2 前項の支部規則を定め、これを変更するには、会長の承認を得なければならない。

第2節  支部長会議

(支部長会議)
第72条 支部長会議は、支部長をもって組織する。ただし、支部長に事故があるときは、支部規則で定める者に代理させることができる。
2 本会の役員及び職員は、支部長会議に出席して意見を述べることができる。
(支部長会議の議長及び副議長)
第73条 支部長会議に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、支部長が互選し、その任期は、就任後の本会の第2回目の定時総会の終了の時までとする。
3 議長は、支部長会議を代表し、副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
4 議長及び副議長は、支部長の資格を喪失したときは、退任する。

(支部長会議の招集)
第74条 会長又は支部長会議の議長は、必要があると認める場合には、支部長会議を招集することができる。
2 支部長会議を招集するには、会日から1週間前に会議の日時、場所及びその目的である事項を記載した通知を支部長に発しなければならない。

(支部長会議の招集請求)
第75条 会長は、3人以上の支部長から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して支部長会議の招集の請求があったときは、2週間以内に支部長会議を招集しなければならない。
2 前項の請求があった後1週間以内に支部長会議の招集通知が発せられなかったときは、前条第1項の規定にかかわらず、前項の請求者は、連名で、支部長会議を招集することができる。
3 前項の場合において、役員及び職員の出席を必要とするときは、前条第2項の通知を役員及び職員にも発しなければならない。

(支部長会議の決議事項)
第76条 次に掲げる事項は、支部長会議の決議を経なければならない。
(1) 総会若しくは理事会又は会長から付託された事項
(2) 総会又は理事会に付議することを相当と認める事項
(3) その他本会の適正円滑な運営を図るために必要な事項
2 支部長会議は、本会の運営に関して、会長に建議することができる。

(議決権)
第77条 支部長会議の決議は、支部長の過半数が出席し、その議決権の過半数の決議による。
2 支部長は、1個の議決権を有する。

(議事録)
第78条 支部長会議の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した支部長2人がこれに署名、押印しなければならない。
3 前項の議事録は、本会において保存する。

(書面による決議)
第79条 会長は、緊急を要する事項について、書面により支部長会議の決議を求めることができる。
2 前項の場合において、支部長の3分の2以上が当該事項について、書面による同意を表したときは、支部長会議の決議があったものとみなす。
3 会長は、前項の決議の結果を、速やかに、支部長に通知しなければならない。

(準用規定)
第80条 第35条第4項の規定は、支部長会議の議決権について準用する。

 

第7章  入会金及び会費

(入会金)
第81条 本会に入会しようとする者は、第6条第1項の入会届を提出するときに、別紙「入会金及び会費に関する規則」(以下「別紙」という。)に定める入会金を納入しなければならない。ただし、その者が入会に至らなかったときは、その者に入会金を返還しなければならない。
2 調査士法人は、第7条に規定する届出をするときに、別紙に定める入会金を納入しなければならない。

(会 費)
第82条 会員は、別紙に定める会費を納入しなければならない。
2 法人会員が会費を6月分滞納したときは、当該法人の社員が連帯して納入しなければならない。

(会費の延納・減免及び返還)
第83条 会員は、疾病又は災害等により、会費を納入することが困難な事由があるときは、会長に対し、その延納、減額又は免除の申出をすることができる。
2 前項の申出は、当該会員の所属する支部の支部長を経由してするものとし、支部長は実情を調査の上、意見を付した書面をもって、会長に具申するものとする。
3 会長は、会費の延納、減額又は免除を認定したときは、その旨を当該支部長及び当該会員に通知するものとする。
4 会費の延納・減免及び返還に関し必要な事項は、理事会で定める。
5 本会は、会員がその資格を失った場合において、会費の過納があるときは、当該会員であった者若しくはその遺族又は当該社員であった者に対し、その会費を返還する。

(みなし退会)
第84条 調査士会員が、第82条に規定する会費を6月分滞納し、本会から一定の期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その期日までに滞納会費を納入しないときは、当該会員は、その期日の翌日から会員である資格を失い、本会を退会したものとみなす。

 

第8章  研  修

(研修の実施)
第85条 本会は、会員の資質向上を図るため、法令及び実務等に関する研修を実施する。
2 前項の研修の実施に関し必要な事項は、理事会で定める。

(研修の受講)
第86条 調査士会員は、本会及び支部並びに連合会及び連合会会則第27条で定めるブロック協議会が実施する研修を受け、その資質の向上に努めなければならない。
2 調査士会員は、業務を行う地域における土地の境界に関する慣習及びその他の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
3 調査士法人は、社員である調査士が第1項の研修会に出席できるよう配慮しなければならない。

 

第9章  境界問題相談センター

(境界問題相談センターの設置)
第86条の2 本会は、筆界に関する民間紛争解決手続の業務を行うため、境界問題相談センターを設置することができる。
2 前項の境界問題相談センターの業務については、法務大臣の指定を受けるものとし、その実施及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。

 

第10章  業務執行及び品位保持

(品位保持等)
第87条 会員は、常に調査士としての品位を保持し、信用の昂揚を図り、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければならない。

(会則等の遵守義務)
第88条 会員は、本会の会則、規則、支部規則及び総会の決議並びに連合会会則を守り、本会の秩序の維持に努めなければならない。
2 会員は、本会の発する注意又は勧告に従うとともに、回答を求められた事項については、遅滞なく、これに応答しなければならない。

(非調査士等との提携の禁止)
第89条 会員は、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に、自己の名義を貸与する等他人をして調査士の業務を取り扱わせるよう協力し、又は援助してはならない。

(不当誘致行為の禁止)
第90条 会員は、金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

(違法行為の助長の禁止)
第90条の2 会員は、詐欺的な行為、暴力その他これに類する違法又は不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

(利益享受等の禁止)
第90条の3 会員は、取り扱っている事件に関して、相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくはこれを約束してはならない。

(広 告)
第91条 会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽若しくは誇大な広告又は品位を欠く広告は、この限りでない。

(業務の取扱い)
第92条 会員は、その業務を行うに当たっては、法令、通達及び本会の制定する要領等に準拠し、特別の理由がない限り、依頼を受けた順序に従い、迅速かつ適正に事件を処理しなければならない。
2 会員は、業務の適正な処理を図るため、必要に応じて依頼者等の承諾を得て、相互に資料の提供をする等必要な協力をするよう努めるものとする。
3 会員は、業務を受託するに当たっては、依頼者にその業務内容及び報酬等を十分説明し、契約書を作成するなどして、業務に関して紛争が生じることのないよう努めなければならない。

(依頼の拒否)
第92条の2 会員は、業務の依頼(筆界特定の手続に関する業務及び民間紛争解決手続代理関係業務を除く。)を拒んだ場合において、当該業務の依頼をした者から請求があったときは、その者に対し、その理由を記載した書面を交付しなければならない。
2 会員は、筆界特定の手続に関する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を受任しないときは、速やかに、その旨を当該依頼をした者に通知しなければならない。

(報酬の基準に関する明示)
第93条 会員は、事務所の見やすい場所に、会員の業務に関する報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を掲示するなどして、明示しなければならない。

(職 印)
第94条 会員が業務上使用する職印の規格は、連合会の定めるところによる。

(記名・職印の押印等)
第95条 会員は、調査士業務として依頼者又は官公庁に提出する書類(民間紛争解決手続代理関係業務を除く。以下本条において同じ。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 会員は、調査士業務として依頼者又は官公庁に提出する電磁的記録を作成したときは、職名及び氏名を記録し、電子署名を行わなければならない。

(領収証)
第96条 会員は、依頼者から報酬を受けたときは、連合会の定める様式による領収証正副2通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して当該依頼者に交付しなければならない。
2 前項の副本は、作成の日から3年間保存しなければならない。

(事件簿)
第97条 会員(調査士法人の社員である調査士会員を除く。)は、連合会の定める様式により、事件簿を調製しなければならない。
2 事件簿には、依頼を受けた順序に従い、受託番号、受託年月日、件名、依頼者の氏名・住所及び報酬額等を記載しなければならない。
3 受託番号は、毎年更新しなければならない。
4 第1項の事件簿は、磁気ディスクその他の電磁的記録により記録することができる。
5 事件簿は、その閉鎖後5年間保存しなければならない。

(年計報告)
第98条 会員(調査士法人の社員である調査士会員を除く。)は、毎年1月末日までに、連合会の定める様式により、前年に処理した事件の総件数を記載した年計報告書を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の年計報告書を受理したときは、その総合計表を作成し、毎年3月末日までに連合会の会長に提出しなければならない。

(事務所の設備)
第99条 会員は、その事務所に、依頼者から預託された図面、書類その他の物件の保管に必要な設備を整えなければならない。

(表 示)
第100条 調査士会員は、その事務所に「鹿児島県土地家屋調査士会会員土地家屋調査士何某事務所」と記載した表札を掲げなければならない。
2 法人会員は、その事務所に調査士法人の名称と、社員である調査士の氏名を記載した表札を掲げなければならない。
3 前2項の表札の規格は、連合会の定めるところによる。
4 会員は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中表札を撤去しなければならない。

(補助者に関する届出)
第101条 会員は、補助者を置いたとき又は補助者を置かなくなったときは、別に定める届出書を、本会に提出しなければならない。
2 本会は、前項の届出があったときには、その旨を鹿児島地方法務局の長に通知するものとする。

(会員証等)
第102条 調査士会員は、その業務を行う場合には、会員証を携帯し、会員徽章及び本会で定める名札を着用しなければならない。
2 会員は、その補助者に連合会が定める様式による補助者証を携帯させ、本会で定める名札を着用させなければならない。

(補助者の使用責任)
第103条 会員は、補助者に業務を補助させる場合には、その指導及び監督を厳正にし、補助者の業務上の過失について、その責めを負わなければならない。

(届 出)
第104条 会員は、法又は施行規則の規定に基づき鹿児島地方法務局の長に書面を提出するには、本会を経由しなければならない。

 

第11章  会の指導、調査、注意勧告

(会員に対する指導及び調査)
第105条 会長は、会員の業務の適正を図るために会員に対する指導の必要があると認めるときは、その会員から報告を徴した上、その会員に適切な指示又は指導をすることができる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会員の保有する事件簿その他の関係書類又は執務状況を調査することができる。
3 会員は、正当な理由がなければ前項の調査を拒んではならない。

(注意勧告)
第106条 本会は、会員が法若しくは施行規則又はこの会則若しくは連合会会則に違反するおそれがあると認めるときは、綱紀委員会の調査を経て、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 本会は、前項に規定する注意又は勧告の要否を決定するため、あらかじめ理事会において、その構成員のうちから、5人以上7人以内の者を選任しなければならない。
3 注意又は勧告は、前項の規定により選任された者の3分の2以上の決議をもって行う。
4 注意又は勧告に関し必要な事項は、理事会で定める。

(再調査の申立)
第107条 前条第1項の規定により、注意又は勧告を受けた会員は、その注意又は勧告に不服があるときは、注意又は勧告を受けた日の翌日から30日以内に、理由を付した書面をもって、本会に対して再調査の申立をすることができる。
2 本会は、前項の再調査の申立があったときは、理事会で調査の上、必要な措置を講ずるものとする。
3 第105条第2項の規定は、前項の調査について準用する。
4 本会は、第2項の措置に関し、連合会の意見を聞くことができる。

(準用規定)
第108条 第52条の規定は、第106条第2項の規定により選任された者及び前条第2項の理事会の構成員について準用する。

(書類及び執務状況の調査)
第109条 本会は、法第55条又は施行規則第35条第3項の規定により、鹿児島地方法務局の長に報告するために必要があるときは、会員の保存する事件簿その他の関係書類又は執務状況を調査することができる。
2 第105条第3項の規定は、前項の調査について準用する。

(協力義務等)
第110条 本会は、他の調査士会から綱紀委員会の調査又は注意勧告の決定に必要な調査若しくは紛議の調停のための調査に協力を求められたときは、その調査に協力するものとする。

 

第12章  情報の公開

(情報の公開)
第111条 本会は、本会及び会員に関する情報を公開するものとする。
2 前項の情報公開に関して必要な事項は、理事会で定める。

第13章  紛議の調停

(紛議の調停)
第112条 本会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停を行う。
2 前項の紛議の調停を行うため、本会に紛議調停委員会を置く。
3 紛議の調停に関し必要な事項は、理事会で定める。

(会員の出頭義務等)
第113条 調停の請求を受けた会員は、やむを得ない事由がある場合を除き、調停の期日に出頭しなければならない。
2 前項の会員は、本会から紛議に関係する書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(会員の履行義務)
第114条 会員は、調停で合意した内容については、誠実に履行しなければならない。

(守秘義務)
第115条 紛議の調停に関与した者は、正当な事由がある場合でなければ、その職務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 

第14章  雑  則

(会員の表彰・慶弔)
第116条 会長は、理事会に諮り、本会の向上発展に特に功績があった会員を表彰することができる。
2 会長は、理事会の決議を経て慶弔規程を別に定めることができる。

(名誉会長・顧問等)
第117条 本会に名誉会長のほか、顧問、相談役及び参与(以下これらの者を「顧問等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長は、会長が総会に諮って委嘱する。
3 顧問等については、会長が理事会に諮って委嘱する。
4 会長は、名誉会長及び顧問等に対し、本会の運営その他重要事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
5 名誉会長及び顧問等の任期は、会長の任期と同一とする。ただ、会長が任期の中途において退任したときは、名誉会長の任期は、新たに選任された会長の就任の時までとする。

(施行規則への委任)
第118条 この会則の施行に必要な規則は、理事会の決議を経て、会長が定める。

(施行期日) この会則の変更は、法務大臣の認可の日から施行する。ただし、平成19年5月24日定時総会で承認された日を実質の施行日とする。

 

別紙  入会金及び会費に関する規則

(入会金)
1 本会の入会金は、1会員につき次に掲げる金額とする。
(1) 調査士会員     金50,000円
(2) 法人会員       金50,000円

(会費の金額)
2 本会の会費は、1会員につき1月当たり、次に掲げる金額とする。
(1) 調査士会員     金10,500円
(2) 法人会員       金10,500円
ただし、2以上の事務所を有する法人会員は、2事務所目から1事務所につき金4,000円を加算した金額とする。
(3) 比例会費は、別途定める規則による。
3 月の中途において、入会又は退会する場合の会費は、当該月を1月として計算する。

(会費の納入)
4 会費は1年を4期に分け、4月より6月迄を第1期、7月より9月迄を第2期、10月より12月迄を第3期、翌年1月より3月迄を第4期とし理事会において定めた方法により、それぞれ当該期の最初の月の末日までに各期分を前納するものとする。但し、2期分以上を前納してもさしつかえない。
5 1期の中途において入会する者の前納する会費は、入会しようとする月より前項本文の規定により当月の属する期の末日までの会費の合計額とする。

(支部交付金)
6 本会は、支部ごとに、当該支部会員から納入された会費のうち1,000円を、当該支部にその事務費として交付する。

(滞納会費)
7 会則第84条の規定により、会員である資格を失った者は、退会後速やかに滞納会費を納入しなければならない。
8 前項の者が、再び入会しようとするときは、入会と同時に入会金及び滞納会費を納入しなければならない。