鹿児島県土地家屋調査士会Webサイト

建物に関するQ&A

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家を新築しましたが登記したいと思っています。どのような手続きが必要ですか?

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まず土地家屋調査士に表示登記をしてもらうことになります。その際名義になられるかたの住民票(必須)と建築確認通知書と工事施工者(大工さん)の建物引渡証明書が手元にあると思いますので用意してください。これで表示登記ができます。完了すれば次に司法書士さんに所有権の保存や担保設定をしてもらうことになります。


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前問で確認通知書や工事施工者の引渡証明書を用意するとありましたが、2、30年前に建てた建物でそのような書類もありませんし大工さんも誰にしてもらったか、分かりません。そのような場合でも登記は出来るのでしょうか?

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もちろん登記できます。この場合名義になられる方の所有権を証明するものを最低2種類用意しなければなりません。前問のように確認通知書、工事施工者の引渡書もこれにはいります。これ以外のもので建物所有権証明書は固定資産税の評価証明書等、がこれにあたります。詳しくは土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせください。


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離れや2階等を増築しました。登記は必要ですか?

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登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物表示変更登記をしなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。


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建物を取り壊ししましたがどのような登記が必要ですか?

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建物を取り壊した場合、建物滅失登記を申請することになります。取り壊しを請け負った業者さんの取り壊した旨の証明書をいただいておきましょう。


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建物を登記するにはどのような要件を満たさなければいけないのでしょうか?

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建物の認定基準には、?土地の定着物であること?屋根および周壁又はこれに類するものを有すること?その目的とする用途に供し得る状態にあること?取引性を有すること。この4つが主な基準となりますただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。(例 ガスタンク、機械上に建設した建造物、浮船を利用したもの・・・等)


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自己所有の土地に存在しないはずの覚えのない建物が登記簿にあります。このような場合どうすればよいですか?

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このような場合利害関係人(土地所有者等)から建物滅失の申出をすることができます。


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建築確認通知書はとっていますが通知書の設計と現物の建物とは違う建物を建ててしまいましたが登記はできますか?

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もちろん登記できます。建物表示登記は現況主義で登記することになります。しかし建築確認通知書は所有権証明書の一部となりますので軽微な変更(屋根の種類等)はそれほど問題にはなりませんが大規模変更(外見を変えて部屋を増やした等)は現物建物と確認通知書と同一性がないと判断される場合がありますので注意が必要です。さらに確認通知書以外にも所有権証明書として必要となる書類がありますので、土地家屋調査士にご相談ください。


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建築確認通知書を主人名義でとりました。しかし私も資金を出していることもあり建物登記の際共有名義にしたいのですが?

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もちろん登記できます。この場合確認通知書申請の際なぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といってもむずかしくはありませんのでお気軽に土地家屋調査士にご相談ください。