都市再生基準点は鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、奄美市、指宿市、西之表市、瀬戸内町と広がっています。
市町村の今後の対応は解りませんが、我々はDID地区とDID地区でない地域をしっかり峻別しなければならないと思います。国の熱気とは裏腹に、鹿児島での地方自治は、財源の影響もあるのでしょうか、冷めているようにも思えます。
GISによるIT社会の実現は国家戦略でもあり、世界的な流れにもなっております。今後国土空間データ基盤としての各種の情報は、デジタル化され関係省庁間で共有化されことになっています。たしかに地籍制度(Cadastre)のトータルなシステムを立ち上げる事は法務省にしかできません。しかし我々土地家屋調査士が、年間250万筆にも及ぶ生きた地積測量図情報のほとんどを生産し、公共用地の境界確定にも多数関与していることは事実です。つまり我々が、細部にわたる生きた、公共用地も含めた筆界情報の生産者であり、最大の基準点等の利用者でもあります。単に地積測量図が、一筆地の現地における復元性を確保するだけで良い時代は、終わりを告げようとしております。
土地家屋調査士法25条の「その業務を行う地域における土地の境界を明らかにするための方法に関する慣習」及び土地家屋調査士施行規則29条の「土地の境界の資料及び境界標を管理する業務」の規定が、我々土地家屋調査士に何を期待しているのか十分に考えないといけないと思います。今後の我々の位置付けには、国土空間データ基盤の整備と更新や管理、道路台帳へのフィードバックや法定外公共物の位置特定、機能管理への貢献も含まれてくるのではないでしょうか。分権型社会システムへの転換でもあり地方公共団体の効率的な行財政改革の推進とも一致しており、我々にとっては
重複作業の軽減にもつながります。このことは今後、我々が地籍制度(Cadastre)の専門技術者として、何を宣言すべきかと言う問題にもなります。資格者として、社会での公共的な位置付けが無ければ意味がありません。
地籍調査の図根点と同様に、毎年毎年都市再生基準点も亡失してしまいます。DID地区では、工事も頻繁に行われるため10年後の残存率は何%になることでしょう。一定の測量基準をもとに、新たに設置された位置参照点、登記引照点などの精度管理された測量成果データの登録を提言し、土地家屋調査士会、公嘱協会が維持管理を積極的に進めていく必要があると思います。
一部の三角点の改測により、今までの鹿児島市における地図整備や旧17条作業の基準点は復元にしか利用できない事は理解し、またTky2jgdは使えないことも解りました。
すべてDID地区内にある、過去我々が行った鹿児島市における、旧測地系の平成5年度から13年度までの地図整備や17条作業による6Ku 2万筆もの筆界データを生かすために、地域パラメーターを創り提供することに公共性の意義を見いだせないでしょうか。鹿児島市のDID地区の場合は、世界測地系による広範囲なデータ基盤ができる可能性があります。
都市再生基準点
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/database/view-datum/arrangement.html
地理空間情報活用推進基本法
第十七条 国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野に
おける事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。
http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/database/view-datum/arrangement.html